足利市では、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受け、売り上げが減少した中小法人・個人事業者を対象とした支援金を行っております。栃木県行政書士会足利支部では、この支援金の相談業務に協力しております。詳しくは以下のホームページをご覧下さい。
http://www.watv.ne.jp/jibasan1/oshirase.html
必要書類も上記ホームページからダウンロードできます。
概要は以下のとおりです。
対象者
交付要件(リンク先参照)を満たす事業者(中小法人・個人事業者)で、令和3(2021)年8月か9月のいずれかひと月の売上高が、令和元(2019)年又は令和2(2020)年の売上高が高い方の同月と比較し、
10%以上30%未満減少している事業者。
交付額
売上減少分。上限は個人事業主5万円 中小法人10万円。特定業種(リンク先参照)は+10万円
申請期間
令和3年11月5日〜令和4年2月28日(当日消印有効)
申請方法
郵送で以下の宛先までご提出下さい。
〒326−0822
足利市田中町32−11
栃木県南地域地場産業振興センター 宛て
封筒に「支援金申請書在中」とご記入下さい。
なお、
令和3(2021)年度のひと月の売上高が令和元(2019)年度又は令和2年度の同月と比較して、
50%以上減少している場合は国の「月次支援金」
30%以上50%未満減少している場合は県の「栃木県地域企業事業継続支援金」
の対象となることがありますので、ご相談下さい。
地場産センターでは毎日平日に説明を行っておりますが、原則月曜日、水曜日、金曜日には当会会員の行政書士も相談を受け付けています。